随意契約編
申し込まれる前に
物件については、現在の状態で契約していただくので、保留地の現状をよくご確認のうえでお申し込みください。申し込まれた方は、「西尾平坂東部土地区画整理組合保留地処分規程
」を守って頂きます。
(注)お申込みの際は、ご印鑑をご持参ください。
販売の方法
販売の方法は、「随意契約」になります。 先着順で販売している物件です。
随意契約の申し込み期間・場所
随意契約の場合、申し込みは随時、組合事務所で受け付けています
契約の締結について
売却決定後、下記により契約の締結をして頂きます。
| 契約 | 売却決定通知を受けた日から起算して10日以内に売買価格の10パーセントに相当する金額(1万円未満切捨て)を契約保証金として納付し、土地売買契約書により契約を締結します。 *組合指定の振込先口座はこちら |
|---|---|
| 契約の場所 | 西尾平坂東部土地区画整理組合 |
| 契約に必要な書類 | 買受者本人 1. 売却決定通知書 2. 登録印(実印) 3. 印鑑証明書 4. 収入印紙 5. 契約保証金の振込金受領証 6. 住民票 (注)収入印紙の額面 契約金額百万円を超え5百万円以下の場合 2,000円 契約金額5百万円を超え1千万円以下の場合 10,000円 契約金額1千万円を超え5千万円以下の場合 15,000円 契約金額5千万円を超え1億円以下の場合 45,000円 ※ここに掲載の内容は、平成25年3月31日までに契約する場合(軽減措置考慮)の額面です。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。 |
売買代金の納付について
契約締結の日から60日以内に全額を納付して頂きます。
なお、買受者の申し出により、契約と同時に売買代金の全額を納付することができます。
注)売買代金には、契約保証金を繰り入れます。
土地の使用収益について
土地代金の完納後、「土地引渡通知書」を交付いたします。引渡しを受けた後であれば、その土地を使用収益する事ができます。
建物を建てる場合は通常の建築許可のほかに、土地区画整理法第76条の定めによる許可申請
が必要となります。
詳しくは組合にお問い合わせ願います。
契約の解除について
組合は、買受者が保留地処分規定に違反したときは、契約を解除する事が出来ます。
買受者が(本人の事情等により)契約を解除する場合は、契約保証金を返還いたしませんので、ご注意ください。
土地所有権の移転登記について
保留地の所有権移転登記は、換地処分に伴う登記が完了した後に組合が申請するものとし、買受者は登記に必要な書類を組合に提出してください(費用は自己負担となります)。なお、登記に要する費用は、組合が負担します。
権利移転について
買受者は、所有権移転登記が完了するまでの間に保留地の権利変更を行なう場合、組合に関係書類を提出し、承認を得る必要があります。
なお、保留地に対して抵当権を設定する事はできません。
>>
ローンを組みたい方はこちら
注意事項・重要事項
- 出来形確認測量の結果、契約地積に変更が生じた場合には、その地積の増減に応じて売買単価により精算しますが、1平方メ―トル未満の面積増が生じても精算の徴収は、行いません。
- 現地に電柱・支線のない箇所でも供給等の関係でご協力いただく場合があります。
- 西尾平坂東部土地区画整理組合の振込先口座
| 金融機関名 | 支店名 | 種別 | 口座番号 | 口座名義 |
|---|---|---|---|---|
| 西三河農協 | 平東 | 普通 | 0069418 | ニシオヘイサカトウブトチクカクセイリクミアイ 西尾平坂東部土地区画整理組合 |
・金融機関の保留地ローンが利用できますので、各金融機関または組合にご相談下さい。
お問い合わせ
西尾平坂東部土地区画整理組合
Tel:0563-57-3537 Fax:0563-57-8835
Mail:heisakatoubu@katch.ne.jp

